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見舞金・抹消給付金制度
JRAの施設内の事故については見舞金が支給されます。ただし、状況によっては支給されなかったり、減額されることもあります。
なお、第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂のことです。
ご愛馬の見舞金について不明な点がありましたら、ご遠慮なく東京事務所までお尋ねください。
見舞金
(注)第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。 (2025年1月現在)
番号 事故の種類 見舞金の額(円)
1 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 6,850,000
2 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 6,700,000
3 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 6,500,000
4 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 6,350,000
5 競走中の事故により事故発生の日から12ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 4,100,000
6 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,950,000
7 競走中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,850,000
8 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,700,000
9 競走中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,350,000
10 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,200,000
11 競走中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,700,000
12 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,550,000
13 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡し、又はそれらにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて、安楽死の処置がなされた場合 6,650,000
17 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く。)、関節炎、蹄病(蹄葉炎を除く。)、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 2,000,000
18 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,600,000
抹消給付金・付加金
JRAの登録抹消を行う際 ( 引退時 ) に支給されます。 ただし、次の場合等は対象外となります。
JRA施設での在厩日数が60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号まで又は18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く)
過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合
見舞金第1号 ~ 第4号、又は第13号の支給対象となった場合
[単位:万円]
 抹消時期 2歳
3歳
4歳 5歳
6歳以降
~4/25 ~6/6 ~7/25 7/26~ ~6/6 6/7~
出走
単価
付加金
110 105 65 45 70 30 15
5走以上 抹消給付金
125 235 230 190 170 195 155 140
4走 115 225 220 180 160 185 145 130
3走 110 220 215 175 155 180 140 125
2走 70 180 175 135 115 140 100 85
1走 45 155 150 110 90 115 75 60
未出走 30 140 135 95 75 100 60 45

※ 初出走時にタイムオーバーとなった場合には、「 出走 」 とはみなされません(2回目以降の競走馬登録後、最初の出走も「初出走時」に含みます)