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見舞金・抹消給付金制度
JRAの施設内の事故については見舞金が支給されます。ただし、状況によっては支給されなかったり、減額されることもあります。
なお、第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことです。
ご愛馬の見舞金について不明な点がありましたら、ご遠慮なく東京事務所までお尋ねください。
見舞金
(2024年1月現在)
番号 事故の種類 見舞金の額(円)
1 競走中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 6,850,000
2 調教中または輸送中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 6,700,000
3 競走中の事故により競走能力を喪失した場合 6,500,000
4 調教中または輸送中の事故により競走能力を喪失した場合 6,350,000
5 競走中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合 4,100,000
6 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合 3,950,000
7 競走中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合 3,800,000
8 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合 3,650,000
9 競走中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合 3,300,000
10 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合 3,150,000
11 競走中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合 2,650,000
12 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合 2,500,000
13 JRAの施設内で、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡、または安楽死の処置を受けた場合 6,600,000
17 JRAの施設内で発生した腱炎(屈腱炎を除く)、骨膜炎、内臓疾患などにより、出走経験のある馬が該当疾病診断日から6カ月以上出走できなかった場合(休養後の出走を要件とする) 1,900,000
18 JRAの施設内で発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9カ月以上出走できなくなった場合 3,550,000
抹消給付金・付加金
JRAの登録抹消を行う際 ( 引退時 ) に支給されます。 ただし、次の場合等は対象外となります。
・ JRA施設での在厩日数が60日未満の場合  
・ 過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合  
・ 見舞金第1号 ~ 第4号、または第13号の支給対象となった場合 [単位:万円]
 抹消時期 2歳
3歳
4歳 5歳
6歳以降
~4/19 ~5/31 ~7/26 7/27~ ~5/31 6/1~
出走
単価
付加金
110 105 65 45 70 30 15
5走以上 抹消給付金
125 235 230 190 170 195 155 140
4走 115 225 220 180 160 185 145 130
3走 110 220 215 175 155 180 140 125
2走 70 180 175 135 115 140 100 85
1走 45 155 150 110 90 115 75 60
未出走 30 140 135 95 75 100 60 45

※ 令和元年9月7日以降、初出走時にタイムオーバーとなった場合には、「 出走 」 とはみなされません(2回目以降の競走馬登録後、最初の出走も「初出走時」に含みます)