クラブポイント利用規定 第1条 定義 本規定は、株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ(以下「クラブ」といいます。)が、競走馬出資金の支払金額に応じて会 員に付与するポイント(以下「クラブポイント」といいます。)について、適用ルールを定めるものです。 第2条 クラブポイントの付与 1. クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付 与します。 2. クラブポイントは、競走馬出資金の5%に相当する額を1円=1ポイントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、 小数点以下のポイントについては切り捨てとします。 3. 本条第1項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会員が現実に支払った金額とし、下記(1)から(3)の金額につ いては、ポイント付与の対象から除外します。 (1)キャンペーンなどによる競走馬出資金の割引金額 (2)クラブポイントを使用した金額 (3)分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金 4.対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、付与された当該ポイントを取り消すことがあります。 第3条 クラブポイント付与の通知と使用開始可能日 1. クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月15日までに発行する「ご請求額と分配額について」(以下「毎月の明細書」と いいます。)において、クラブポイント付与数及び当該時点までの累積クラブポイント数を記載します。(対象となる出資馬 が2歳に到達した毎月の明細書より) 2. クラブポイントは、付与された旨が記載された毎月の明細書の発行日に発生するものとし、発生日翌日以降の新規出資の 申込みからこれを使用できるものとします。 第4条 クラブポイントの有効期限 クラブポイントの有効期限はありません。対象会員が退会となるまで、クラブポイントは使用可能となります。 第5条 クラブポイント付与率の変更 クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。但し、か かる変更は発生済みのクラブポイントには何ら影響しません。 第6条 クラブポイントの譲渡禁止 対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者に譲渡することはできません。 第7条 権利の喪失 退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与されたクラブポイントを喪失するものとします。 第8条 クラブポイントの使用方法について 1.付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日翌日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。 2.付与されたクラブポイントは、グッズの購入などに使用することができます。 3.クラブポイントは、1ポイント=1円として使用することができます。 4.複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは各募集価格に応じ比例按分して充当するものとします。 5. その他、クラブが指定することにより、クラブポイントを充当することができる対象が増える場合があります。その場合 は都度、会員にご案内いたします。 株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ 2026年8月31日 7
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