見舞金・抹消給付金制度 JRAの施設内の事故については見舞金が支給されます。ただし、状況によっては支給されなかったり、減額されることも あります。詳しくは会員規約13(. 6)の③ⅱをご参照ください。 なお、第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことです。 ご愛馬の見舞金について不明な点がありましたら、ご遠慮なくクラブまでお尋ねください。 JRAの登録抹消を行う際(引退時)に支給されます。ただし、次の場合等は対象外となります。 ・JRA施設での在厩日数が60日未満の場合 ・過去に抹消給付金又は付加金を受給したことがある場合 ・見舞金第1号〜第4号、または第13号の支給対象となった場合 [単位:万円] ※初出走時にタイムオー バーとなった場合に は、「出走」とはみな されません(2回目以 降の競走馬登録後、最 初の出走も「初出走時」 に含みます) 抹消時期 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳以降 〜4/24 〜6/5 〜7/24 〜12/31 〜6/5 6/6〜 出走 単価 付加金 115 110 70 45 70 30 15 5走以上 抹 消 給 付 金 130 245 240 200 175 200 160 145 4走 115 230 225 185 160 185 145 130 3走 110 225 220 180 155 180 140 125 2走 70 185 180 140 115 140 100 85 1走 45 160 155 115 90 115 75 60 未出走 30 145 140 100 75 100 60 45 (2026年1月現在) 番号 事故の種類 見舞金の額(円) 1 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がな された場合 7,050,000 2 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死 の処置がなされた場合 6,900,000 3 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 6,700,000 4 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 6,550,000 5 競走中の事故により事故発生の日から 12 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 4,200,000 6 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から 12 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 4,050,000 7 競走中の事故により事故発生の日から 9 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,950,000 8 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から 9 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,800,000 9 競走中の事故により事故発生の日から 6 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,400,000 10 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から 6 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,250,000 11 競走中の事故により事故発生の日から 3 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,750,000 12 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から 3 カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,600,000 13 競馬会の施設内において疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、又はそれらにより死にひんし 救うことのできない状態に陥ったものと認められて、安楽死の処置がなされた場合 6,850,000 17 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く。)、関節炎、蹄病 (蹄葉炎を除く。)、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き 6 カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 2,200,000 18 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9カ月以上中央競馬の競走に出走できな くなった場合 3,650,000 見 舞 金 抹消給付金・付加金 20
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