賞金等運用収入の分配方法 1.本商品投資契約の源泉徴収 競走用馬ファンドは、会員と愛馬会法人、愛馬会法人とクラブ法人がそれぞれ匿名組合契約を締結します。 従いまして、会員が賞金を受け取るまでに、所得税法の規定により次のような源泉徴収が行われます。 ① 日本中央競馬会(JRA)及び地方競馬がクラブ法人(ノルマンディーサラブレッドレーシング)に賞金を支払う際の源泉徴収 (JRA・地方競馬源泉税) ※総賞金が75万円を超えた場合以下の金額が控除されます。 {総賞金-(総賞金の20%+60万円)}の10.21% ②クラブ法人が愛馬会法人(ノルマンディーオーナーズクラブ)に分配する際の源泉徴収(クラブ法人源泉税) ※クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額の20.42% ③愛馬会法人が会員に利益分配する際の源泉徴収(愛馬会法人源泉税) ※愛馬会法人が会員に支払う利益分配額の20.42% ★① ②の源泉税は当該計算期間内1月1日から12月31日までの分配金(原則12月1日から11月30日に出走して獲得した賞金)に係る JRA(地方競馬)源泉税、並びにクラブ法人源泉税は、それぞれJRA(地方競馬)源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として、 当該計算期間終了後の翌年3月(予定)に「年次分配」として分配いたします。 「年次分配」の会員への分配金は、下記説明③と同様の源泉徴収がなされます。(年次分配については後述【2.(1)②】をご参 照ください)。 ★③の源泉税は分配金すべてが課税対象となるわけではなく、課税されない場合もあります。 会員への分配金は、分配の際に「出資返戻金」と「利益分配額」に区分計算し、出資返戻金を除いた「利益分配額」に対しての み源泉徴収されますので、源泉税は、必ずしも分配金の20.42%とは限りません。 また、計算の結果「利益分配額」が発生しなかった場合、課税対象となりません。 2.本商品投資契約の運用収入分配方法 本商品投資契約は、出資馬が獲得した賞金収入を、以下のとおり①月次分配②年次分配③引退精算分配の方法により、当該 月に支払が必要な出資金等と相殺のうえ会員へ分配します。なお、分配の際の振込手数料は、弊社指定の手続きを行った場合、 無料となりますが、それ以外の方は会員負担となります。 (1)月次分配・年次分配・引退精算分配 ①月次分配 ●賞金(特別出走手当を含む) 原則としてJRA管轄の競馬は出走した月、地方競馬は前月21日〜当月20日までの出走分を翌月末にお支払いします。 賞金に係る分配金の計算方法は、【後述(2)】のとおりです。 ●賞品売却分配金(消費税抜き)、競走取り止め交付金は受領のつど、翌月末にお支払いします。 ②年次分配 計算期間は1月から12月に分配する賞金(原則12月1日から11月30日に出走し獲得した賞金)の1年間とします。 月次分配にて徴収したJRA源泉税・クラブ法人源泉税の計算期間分を累積し翌年3月末(予定)に分配いたします。 なお、分配の際にその金額が出資返戻可能額を超過した場合は利益分配額に対し20.42%の源泉税がかかります。 ③引退精算分配 出資馬の引退(運用終了)に際してお支払いします。 ●競走馬登録抹消給付金と同付加金・売却代金(消費税抜き:牝馬の場合の買戻し代金を含む)・保険金・保険料解約返戻金等 ●消費税精算金 賞金収入と、馬代金・進上金・預託費等の消費税を精算し、クラブ法人が還付請求すべき金額がある場合にお支払いします。 ※分配は、収入を得た場合に行われますので、①〜③は必ずしも予定されたものではありません。 匿名組合の利益分配におい ては20.42%の源泉税がか かります。 13
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