Owners Pro_2022年産募集馬カタログ

種牡馬解説 ノヴェリスト Novellist 父 Monsun 母 Night Lagoon 母の父 Lagunas 2009年生 黒鹿毛 愛国産 戦歴 9勝、キングジョージ6世& クイーンエリザベスS-英G1 (12F)、サンクルー大賞仏G1(2400m)、バーデン 大賞-独G1(2400m)、伊 ジョッキークラブ大賞-伊G1 (2400m) 主な産駒 ブレークアップ(アルゼンチン共和国杯-G2、阪神大賞典-G2 3着)、ラスト ドラフト(京成杯-G3、アルゼンチン共和国杯-G2 2着、中日新聞杯-G3 2 着、アメリカJCC-G23着 2回)、ウォルフ(MRCクーンジーH-豪G3) No.1 ワイキューブの22 フォーウィールドライブ Four Wheel Drive 父 American Pharoah 母 Funfair 母の父 More Than Ready 2017年生 鹿毛 米国産 戦歴 3勝、BCジュヴェナイル ターフスプリント-米G2(5 F)、フュチュリティS-米G3 (6F) 主な産駒 2022年産が初年度産駒 No.2 ニシノクローバーの22 ※成績は2024年2月24日現在 ※紹介は五十音順 募集馬 募集馬

共有馬管理等に関する規約 販売馬が死亡他の事由により、競走能力を喪失し、未出走で引退せざるを得ない場合、又、未勝利のまま引退せざるを得ない場合でも、馬代金の返還、 代替馬の充当はありません。 下記馬(以下本馬という)の共有持分者ら(以下共有者)は、本馬の管 理等を下記の規約に従って行うことに合意する。 なお、募集価格はフレックスプライスとなっており、募集馬の状況や実 績によって変動することとする。 本馬が重賞競走(海外における競走を含む)に優勝した場合、 共有者は一般の馬主慣行に従った祝儀、優勝記念品制作、祝 賀会(GⅠ・JpnⅠ重賞競走のみ)等に要する経費(実費)を その賞金の10%を超えない範囲内にて持分に応じて負担する ものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者、生産牧場、 事務局に贈呈する。 1. 本馬(中央競馬の競走馬登録を受けた馬および地方競馬 の競走馬登録を受けた新馬)は、競走馬保険約款に基づ く競走馬保険(死亡保険)に加入させるものとする。(1 年毎に保険料を徴収し、更新手続きを行う。フレックス プライスにより当該馬の保険金額に変動が生じた場合は その金額)。代表者は、所属馬につき保険事故が発生した 場合、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払 請求手続きをするものとする。 2. 本馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金 をもってその損害全てに対する補填とし、共有者は、代表者 及びその関係者に対して何らの請求もしないものとする。 共有者は、立替準備金として初回支払い時に一口あたり60, 000円(地方募集馬は30,000円)を預託するものとする。 事務局は本準備金を本馬の管理において要する費用(育成費、 厩舎預託料、各種登録料、治療費等)の立て替え支払いに使用し、 本馬の引退もしくは所有権が消失した際に全額を共有者に返 金するものとする。 1. 共有者が、第 6 条第 1 項の納入期日から3ヶ月以上納入義 務を履行しないとき及び中央競馬会の馬主登録を抹消され た場合には、その共有者は本馬の持分所有権を代表者に 対し無償で譲渡したものとする。 2. 代表者が本条第 1 項により本馬の持分所有権を収得した ときは、代表者はその共有者の義務も継承する。 共有者が持分の譲渡を行う場合は事務局に事前の承認を得て、 所定の方法に従い行うものとする。(名義書換手数料 20,000 円【税別】/一口当たり) 本馬が競走馬として登録を抹消されたときは、本条第 2 項の 手続きが全て完了した時点で本馬の共有を終了し、かかる時点 において共有者の持分権は消滅する。 1. 代表者は本馬が競走馬としての登録を抹消されたあとで共 有者らに対し請求すべき経費等があるとき及び本馬の処 分代金等を含む配分すべき金員があるときは、差引計算の うえ請求又は配分の手続きをする。 2. 本馬が引退後売却可能な場合には、共有者はその売却を 代表者に委託するものとし、代表者はこの売却代金を全 額共有者に対し、その持分に応じて配分するものとする。 但し、本馬が種牡馬となる場合には、代表者はその売却代 金の60%相当額を共有者に対し、その持分に応じて配分 するものとする。 3. 本馬が牝馬で競走馬としての登録を抹消されたときは、生 産者等が買戻しを希望する場合、本馬の持分所有権を販 売時の馬代金の10%の価額で買い戻すことができる。 代表者の判断により、当該馬を地方競馬に転籍、もしくは中央 競馬の再度競走馬登録(以下再登録という)の要件を満たし た場合、中央競馬再登録を行い、その後に地方競馬に再転 籍させることがある。かかる場合、代表者はその旨を速やか に通知することとする。中央競馬再登録の場合、中央競馬馬 主登録免許を所有されていない共有者の共有持分について は、販売時の馬代金と同額にて代表者が買い取るものとする。 また、その持ち分を楽天サラブレッドオークションに出品す る場合があることをあらかじめ了承するものとする。なお、 従前の共有者がかかる再共有の申し入れに応ずるか否かは各 自の任意とし、優先的に共有できるものとする。中央競馬も しくは地方競馬の競走馬登録抹消日の翌日から預託料、輸送 費等の諸経費を負担する。 代表者は第 4 条の権限を行使するため、その事務及び保険金請 求権を株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ(以下事務局 という)に委任するものとする。 1. 代表者は本馬の飼養等に係る費用一切をその明細書を添付 しその持分に応じた負担額を共有者らに対し郵送によって 通知する。 2. 共有者らは前項記載の郵便による通知を受けたときは、そ の通知を受けた日から原則として3週間以内にその負担額 を代表者の指定する口座に送金する。 3. 代表者は本条第1項の通知を行う際、同日までに共有者ら に対し配分すべき金員があるときは差引計算を行うことが できる。 1. 共有者に対する賞金の配当は本馬が獲得した賞金から進上金、 源泉税、および運営手数料(馬主賞金合計から中央は特別出 走手当、地方競馬はそれに準ずるものを差引いた額の 3%、但 し、第 1 着となった場合は 4%、重賞・海外競走出走の場合 は着順に関わらず 5%)を控除した金額を所有比率に応じ、 出走月の翌々月の 5 日(金融機関非営業日の場合はその前日) に配分するものとする。 2. 事故見舞金等、賞金以外の配当金は、金額持分に応じて共有 者に配当されるものとする。その配当事務手続は、代表者の 判断により適宜行うものとする。 3. 代表者は各月に共有者らに配当すべき金員があるときは、第 6 条 3 項の差引計算を行うことができる。 4. 代表者は共有者からの送金が確認できない場合、本条第 1 項 の金員を差し押さえることができるものとする。 1. 代表者が10万円以上の賞品、記念品等を受領したとき はこれを共有者らに通知し、入札の方法によって売却す る。ただし、10万円以下の比較的低価な賞品の交付を 受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほ か、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、代表者が受領することとする。 2. 入札の方法、金額については事務局が決定するものとする。 3. 応札者がいない場合及び最高入札者が入札額を支払わな かったときは、代表者は賞品、記念品等を市中にて売却 するものとする。 (馬名) (品種)サラブレッド (性別) (毛色) (生年月日) (父) (母) (産地) 共有者らは本馬の持分所有権に基づき権利を有し、義務を負う。 本馬の共有者らは代表者に対し下記の権限を与える。 1. 共有者らは第 2 条に定める代表者が既に就任しているこ とを認める。 2. 入厩先等の決定にあたり、上記代表者を変更する必要が生 じたときは、代表者は共有者の中から新たな代表者を選任 するか、又は持分所有権を他の馬主に譲渡し、その者を代 表者に選任するなどして代表者を辞退することができる。 共有馬の共有代表馬主には本馬の共有者である (以下代表者という)が就任する。 記 ⑴ 売主から本馬の引き渡しを受けること及び引き渡しに付随する事項 ⑵ 育成場及び育成費の決定 ⑶ 預託厩舎及び預託料の決定 ⑷ 入厩の可否の決定 ⑸ 去勢の可否の決定 ⑹ 競走の際、代表者の服色を使用すること ⑺ 中央競馬会、地方競馬全国協会、各地方競馬主催者に対する各種申 請書類に共有者らの代表と記載すること ⑻ 中央競馬会および各地方競馬主催者等から賞金その他名目を問わず 馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管すること並び にこれらの金員を共有者らに対しその持分に応じて配分すること ⑼ 代表者が受領した賞品、記念品を処分し、この代金を共有者らに対 しその持分に応じて配分すること ⑽ 2歳1月1日(新馬の場合:募集時期により変動)もしくは売買契 約成立日の前月21日(既走馬の場合)以降の本馬の飼養に係る費用 を共有者らに対し持分に応じて請求し、これを受領、保管すること並 びにこれらを費用の支払いにあてること ⑾ 調教及び出走スケジュールを本馬の預託先調教師と協議すること ⑿ 本馬の競走馬としての登録を抹消する時期の決定 ⒀ 上記登録抹消後の本馬の処分方法の決定及び処分する際の価額の決 定並びに処分対価を受領し、これを共有者らに対しその持分に応じて 配分すること ⒁ 共有代表馬主は、所属馬につき保険事故が発生した場合、競走馬保 険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続をする ⒂ やむを得ない事由により代表者を変更するにあたり、新代表者を選任 すること ⒃ その他上記に関連する事項 第15条 第14条 第13条 第12条 第11条 第10条 第9条 第8条 第7条 第6条 第5条 第1条 第2条 第3条 第4条

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