出資ハンドブック 2016
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見舞金・抹消給付金制度 JRAの施設内の事故については見舞金が支給されます。ただし、状況によっては支給されなかったり、減額されることもあります。 なお、第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことです。ご愛馬の見舞金について不明な点がありましたら、ご遠慮なく東京事務所までお尋ねください。 JRAの登録抹消を行う際(引退時)に支給されます。ただし、次の場合等は対象外となります。・JRA施設での在厩日数が60日未満の場合・見舞金第1号〜第4号、または第13号〜第15号の支給対象となった場合(2016年1月現在)番号事故の種類(要約)見舞金の額(円)1競走中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合6,100,0002調教中または輸送中の事故により死亡、または安楽死の処置を受けた場合5,950,0003競走中の事故により競走能力を喪失した場合5,700,0004調教中または輸送中の事故により競走能力を喪失した場合5,650,0005競走中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合3,700,0006調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1年以上出走できなくなった場合3,650,0007競走中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合3,350,0008調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9カ月以上出走できなくなった場合3,300,0009競走中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合2,900,00010調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6カ月以上出走できなくなった場合2,850,00011競走中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合2,250,00012調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3カ月以上出走できなくなった場合2,200,00013JRAの施設内で、法定伝染病以外の病気または負傷により死亡、または安楽死の処置がなされた場合(15号に該当する場合を除く)5,800,00014JRAの施設内で馬伝染性貧血により死亡し、または殺処分された場合4,950,00015競馬会の施設内で、法定伝染病または天災地変、火災、落雷、暴動等により死亡、または安楽死の処置を受けた場合(14号に該当する場合を除く)5,800,00016JRAの施設内で発生した四肢その他の故障により中央競馬の競走馬として不適当と認められ、競走馬登録を抹消する場合(前各号に該当する場合を除く)(※)支給対象は改正前の見舞金16号B支給を受けた馬に限ります(※)700,00017JRAの施設内で発生した腱炎(屈腱炎を除く)、骨膜炎、内臓疾患などにより、出走経験のある馬が該当疾病診断日から6カ月以上出走できなかった場合(休養後の出走を要件とする)1回目1,500,0002回目以降750,00018JRAの施設内で発生した屈腱炎により9カ月以上出走できなくなった場合2,150,000見 舞 金抹消給付金・付加金抹消給付金及び付加金の合計支給金額は下表のとおりとなります。※タイムオーバーに該当した競走も「出走」とみなします。※オープン、1600万下の馬に対する付加金の支給はありません。抹消時期2歳3歳4歳5歳6歳以上1/1〜6/36/4〜12/311/1〜6/36/4〜12/31出走単価付加金100万円60万円30万円5走以上抹消給付金100万円200万円160万円130万円3・4走80万円180万円140万円110万円1・2走60万円160万円120万円90万円未出走30万円130万円90万円60万円19

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